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| 特定計量器 | |
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「特定計量器」とは、取引若しくは証明における計量に使用され、又は主として一般消費者の生活の用に供される計量器のうち、適正な計量の実施を確保するためにその構造又は器差に係る基準を定める必要があるものとして政令(計量法施行令第二条)で定めるものをいう。(計量法第二条第4項) |
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| 取引証明とは? | |
| 「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。(計量法第二条2項) ・取引 肉屋さんで量り売りしてますよね。あれです。薬局の調剤これもです。 ・証明 病院、学校などの身体測定。 |
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| 検定証印 | |
| 検定証印と書きましたが、検定証印と同じ効力を持つものが計量器には2種類あります。この刻印がないと取引証明に使えません確認してみてください。大きさは何種類かあるのですが5mmから10mm位のものが一般的です。 | |
| 検定証印 | 基準適合証印 |
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| 計量器を製造した際、経済産業大臣、都道府県知事又は経済産業大臣が指定したものが行う検査を受け、これに合格したものに付される刻印。 | 経済産業大臣が指定した指定製造事業者(メーカーと思ってください)が計量器を製造した際に検査に合格した計量器に付す刻印。 |
| 定期検査 | |
| 取引や証明に使用する計量器は、法律により2年に1回検査を受けるように義務付けられています。 定期検査は都道府県知事又は特定市町村の長が行う「定期検査」を受ける方法と「定期検査に代わる計量士による検査」があります。 *なお、新しく購入したはかりで検定を実施した翌月1日から3年間に限り1回目の定期検査は、免除されます。 |
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